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住宅金融支援機構融資の改正事項


住宅金融支援機構の制度改正は?

独立行政法人・住宅金融支援機構は、住宅金融公庫が平成19年3月末に廃止されたことを受けて発足されたものですが、平成19年度の住宅金融支援機構融資についての改正は次のようになっています。

■融資率が80%から90%に引き上げられるとともに、財形住宅融資と併用する場合には100%も可能になりました。

■従来の住宅金融支援機構の技術水準に加えて、さらに次の基準のいずれかに適合すれば「フラット35S」として、年2回の受付期間が設けられました。

・バリアフリー性
・省エネルギー
・耐震性

この制度を利用すると、当初5年間は融資金利が0.3%優遇されます。

■特約料を支払うことで、死亡や高度障害状態など従来の団体信用生命保険に加えて、3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)付の団体信用生命保険にも加入できるようになりました。

■住宅金融支援機構の個人向け融資は、「災害復興住宅融資」「財形住宅融資」「住宅債券購入者及び住宅積立郵便貯金預金者に対する経過措置としての旧公庫融資取り扱い」に限られ、旧住宅金融公庫のときよりも、その取扱金融機関の数は大幅に減少することになりました。


住宅金融支援機構融資の改正事項
適合証明書の概要
フラット35パッケージの利点
フラット35と財形住宅融資の条件の違い
親族居住用住宅融資の概要
フラット35「買取型」と「保証型」
中古住宅の技術基準の比較
フラット35と財形住宅融資の併用
フラット35と財形住宅融資の併用の利点と欠点
マンションまるごとフラット35の概要
住宅を新築・入居
住宅ローン控除・増築・改築
登録免許税の軽減措置
フラット35と財形住宅融資
メインバンクでないと住宅ローンは組めないか
不動産取得税の節税策
転勤命令で転居・再居住
財形貯蓄の残高確認方法
火災保険の質権設定
住宅金融公庫の廃止
ケガや病気で働けなくなったら

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